地球上に住む人々には、人種や民族の違い、出身や職業の違い、性の違いなど、いろいろな違いがあります。
これらの違いを理由に、基本的人権である権利を奪い、政治、経済、文化等の生活全般にわたって、不利益な扱いをすることが差別です。
とりわけ、被差別部落(同和地区)の出身であることを理由に行なわれる差別が部落差別です。被差別部落の原点は、日本の封建社会において、政治、社会等の諸要因によって形成されてきた身分制度のもとで、他の身分と分離させられ、衣・職・住等あらゆる生活面で厳しい状態におかれてきた地域であります。
これらの地域を出発点としながら、その後の社会体制の影響を受け、今日まで差別的状態が続いている地域が被差別部落です。
このように、歴史的、社会的に形成されてきた被差別部落に生まれ、育ったという理由だけで、人間として当然受けるべき権利を長い間奪われ続けてきた問題が、部落問題といわれるものです。
 

部落差別解消法

部落差別の解消の推進に関する法律(平28年12月16日法律第109号)


 

(目的)

第1条この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
 

(基本理念)

第2条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない 個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
 

(国及び地方公共団体の責務)

第3条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずる よう努めるものとする。
 

(相談体制の充実)

第4条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
 

(教育及び啓発)

第5条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。
 

(部落差別の実態に係る調査)

第6条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
 

附則

この法律は、公布の日から施行する。


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